会則

制定 2013年(平成25)4月  1日
改定    2017年(平成29)5月  1日

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、放送大学島根同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(所在地)
第2条 本会の事務局は、松江市白潟本町43 放送大学島根学習センター内に置く。
(連 携)
第3条 放送大学各学習センター同窓会と連携、協調、親睦を図る為、放送大学同窓会連合会に参加する。
(目 的)
第4条 本会は、会員相互の交流と親睦を通して相互研鑽を図り、併せて島根学習センターの発展と地域・社会への貢献に寄与することを目的とする。

第2章 会 員

(会 員)
第5条 本会の会員は、放送大学を卒業し、または放送大学大学院を修了した者で、所定入会手続き及び会費を納入した者とする。
(特別会員)
第6条 本会に次の特別会員を置くことができる。
(1)島根学習センターの客員教授及び客員教授であった者で、本会の趣旨に賛同し、入会を希望する者。
(入 会)
第7条 本会の入会は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、申込むものとする。
2 会費の納入については、別途定める方法によるものとする。
3 前項の入会手続き及び会費の納入については、特別会員にも準用する。
(退 会)
第8条 本会の退会は本人の死亡及び本人の申し出によるもののほか、次の各号に該当する場合は、役員会の議を経て退会させるものとする。
(1)会費の納入遅延が1年以上に及ぶ者
(2)本会の名誉を著しく傷つけた者

第3章 総 会

(総 会)
第9条 総会は、通常総会と臨時総会とする。
2 総会は、最高議決機関である。
(総会の機能)
第10条 総会は、次の事項を議決する。
(1)活動報告及び収支決算
(2)活動計画及び収支予算
(3)役員の選任
(4)会則の改廃
(5)その他、本会に関する重要事項
(総会の開催)
第11条 通常総会は、毎年度定期に1回開催する。
2 臨時総会は、必要に応じて会長がこれを招集する。また、会員の5分の1以上の者から招集の請求のあるときは、会長は、これを招集しなければならない。
(総会の招集)
第12条 総会は、会長が招集する。
(議長)
第13条 総会の議長は、総会に出席している会員の中から選任する。
(総会の議決)
第14条 総会の議決は、出席者の過半数の賛成により議決する。ただし可否同数のときは議長がこれを決する。
(議事録)
第15条 総会においては、議事録を作成し、議長他1名が署名し、これを事務局に保存し、会員の請求があれば公開しなければならない。

第4章 役員及び役員会

(役員の構成)
第16条 本会には次の役員会をおく。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名 (東部2名、西部1名)
(3)理 事 若干名
(4)監 事 2名
(5)顧 問 若干名
(6)相談役 若干名
(役員の選任等)
第17条 役員(顧問・相談約)を除く)は、総会において選任する。
2 顧問は現・前島根学習センター所長に委嘱する。
3 相談役は役員会にて推薦し、総会にて委嘱する。
(役員の職務)
第18条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、本会を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3)理事は、本会の事務局業務及び会計業務を分担するとともに、本会運営上の事項を審議し会務を執行する。
(4)監事は、本会の会計及び業務を監査する。
(5)顧問は、会の運営等について助言や支援することができる。
(6)相談役は、会の運営等について助言することができる。
(役員の任期)
第19条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたとき、または、理事の増員を必要としたときは、役員会で補欠者を選任することができる。
3 前項により選任された者の任期は、前任者の残任期間、または、他の役員の任期満了日までとする。
(役員会)
第20条 役員会は、総会に付議する事項、及び会の執行に関する事項を議決する。
2 役員会の議事録は、総会の規定に準じる。
3 役員会は、構成員の過半数の出席によって成立する。
4 役員会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。

第5章 会 計

(経 費)
第21条 本会の経費は、会費、寄付金、雑収入をもって充てる。
(会 費)
第22条 会員及び特別会員の会費は、3ヵ年分で3,000円とし、入会時及び3年ごとに一括して納入するものとする。
2 既納の会費は、返還しない。
3 領収書の発行は希望者のみとする。
(会員の負担する経費)
第23条 本会の主催する各種の事業に参加することにより支出する経費は、原則として参加者の負担によるものとする。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 雑 則

(書類の保存)
第25条 本会の活動に必要とする関係書類、帳簿類の保存期間は、別に定める。
(雑 則)
第26条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会の議を経て、会長が定める。

附 則
1.この会則は、2013年4月1日から施行する。

施行規則

(事務局業務及び会計業務担当者)
第1条 会則第18条第3号における事務局業務及び会計担当者は、会長が指名する。
(書類の保存期間)
第2条 会則26条の保存期間は、次のとおりとする。
(1)永久保存
会の設立に関する資料、活動資料、総会資料及び会員名簿など、会の運営の根幹に関係する資料
(2)6年間保存
主に会計資料の帳簿、帳票類など

附 則
1.この会則は、2013年4月1日から施行する。
2.この規則は、2017年5月1日から施行する。